コラム
年金額の改定① 退職改定
年金受給者が会社を退職し、退職日の翌日(資格喪失日)から起算して再び被保険者となることなく1カ月を経過したときは、資格喪失月前までの厚生年金被保険者加入期間を追加して年金額を再計算(退職改定)します
年金受給者が会社を退職し、退職日の翌日(資格喪失日)から起算して再び被保険者となることなく1カ月を経過したときは、資格喪失月前までの厚生年金被保険者加入期間を追加して年金額を再計算(退職改定)します
保険料納付年月日と受給権の発生について。保険料は、翌月末日までに納付が原則ですが、2年以内であれば保険料を納めることができます。期限内に納付された保険料は、納付日にかかわらず、納付対象月の翌月1日で