失踪宣告による死亡

失踪宣告による死亡の場合は、行方不明日から7年が経過した日に死亡したとみなされます。
遺族年金の生計維持関係は、行方不明となった当時に、生計維持されていた者であるかの認定を行います。

ですが、未支給年金は死亡したとみなされた時点(7年経過した日「戸籍上の死亡日」)での生計同一関係をみます。死亡者は行方不明であり、生計同一は認められないため、未支給年金は支給されません。

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