年金分割(離婚分割)

一方が外国籍で、脱退一時金の支給を受けた後に、もう一方は年金分割請求を行うことができません。 脱退一時金を受けたときは、その計算の基礎となった期間について厚生年金の被保険者でなかったとみなされるからです。

 そのため、脱退一時金の計算の基礎となった婚姻期間中の厚生年金の加入期間に対して、年金分割されないということです。
なお、年金分割後に脱退一時金の請求をされた場合は、分割改定後の標準報酬をもとに脱退一時金の計算がされます。

 年金分割後に得た、みなし被保険者期間等は、脱退一時金の支給要件や支給率の計算の基となる期間にはなりませんのでご留意下さい。

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