初診日が20歳前の年金未加入期間にある方の、障害基礎年金を請求する際の認定日は、
・初診日より、1年6カ月経過後に20歳がくる場合・・・20歳に達した日(お誕生日の前日)。
・初診日より、1年6カ月経過後が20歳に達した日後である場合・・・1年6か月経過した日。
20歳前障害基礎年金の認定日請求をする場合、必要な診断書は認定日の前後3ヶ月以内の診断書が必要になります。
※障害認定日については、HPの「障害年金とは」→「障害年金の請求時期」に掲載しております。

初診日が20歳前の年金未加入期間にある方の、障害基礎年金を請求する際の認定日は、
・初診日より、1年6カ月経過後に20歳がくる場合・・・20歳に達した日(お誕生日の前日)。
・初診日より、1年6カ月経過後が20歳に達した日後である場合・・・1年6か月経過した日。
20歳前障害基礎年金の認定日請求をする場合、必要な診断書は認定日の前後3ヶ月以内の診断書が必要になります。
※障害認定日については、HPの「障害年金とは」→「障害年金の請求時期」に掲載しております。