20歳前障害の認定日について 2

20歳前の厚生年金加入期間に初診日がある場合の障害認定日は、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日が認定日となります。20歳到達日が、認定日でないのでご留意下さい。

 なお、認定日請求する場合の必要な診断書は、認定日前後3ヶ月以内の診断書になります。
参考:「20前障害の認定日について

※障害認定日については、HPの「障害年金とは」→「障害年金の請求時期」に掲載しております。

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