特別支給の老齢厚生年金の長期特例

長期特例とは、特別支給の老齢厚生年金(以下「特老厚」)の受給権者で、44年(528ヶ月)以上の厚生年金の被保険者期間があり、かつ厚生年金の被保険者でない場合に該当します。

該当者は、1階部分(定額部分)と2階部分(報酬比例部分)を合算して受け取ることができます。
加給年金の対象となる配偶者がいる場合は、加給年金も受け取れます!

44年の計算については、厚生年金の種類を合算することはできず、種類ごとに計算しますので、ご留意ください。

※厚生年金の種類
厚生年金1号:厚生年金
厚生年金2号:国共済
厚生年金3号:地共済
厚生年金4号:私学共済

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