障害者特例の障害等級3級以上に該当する程度の障害の状態とは、必ずしも障害年金の受給権者である必要はありません。
障害厚生年金の障害等級3級以上の状態であれば適用されます。
その場合、請求日前3ケ月以内(現症時)の医師が作成した年金機構専用の診断書を提出することにより審査されます。障害年金の請求でない場合は、保険料納付要件は不要です!
ただし、初診日から1年6カ月(原則)の障害認定日に相当する日を経過していることが必要です。
障害者特例の障害等級3級以上に該当する程度の障害の状態とは、必ずしも障害年金の受給権者である必要はありません。
障害厚生年金の障害等級3級以上の状態であれば適用されます。
その場合、請求日前3ケ月以内(現症時)の医師が作成した年金機構専用の診断書を提出することにより審査されます。障害年金の請求でない場合は、保険料納付要件は不要です!
ただし、初診日から1年6カ月(原則)の障害認定日に相当する日を経過していることが必要です。