コラム
傷病手当金と老齢年金について
老齢年金の受給者が、在職中に健康保険の傷病手当金を受給する場合、傷病手当金は減額調整の対象とはなりません。ですが、退職後も引き続き傷病手当金を受給する場合は、傷病手当金が減額調整されますので、ご留意
老齢年金の受給者が、在職中に健康保険の傷病手当金を受給する場合、傷病手当金は減額調整の対象とはなりません。ですが、退職後も引き続き傷病手当金を受給する場合は、傷病手当金が減額調整されますので、ご留意
長期特例とは、特別支給の老齢厚生年金(以下「特老厚」)の受給権者で、44年(528ヶ月)以上の厚生年金の被保険者期間があり、かつ厚生年金の被保険者でない場合に該当します。該当者は、1階部分(