厚生年金は70歳まで加入できます。年金受給権者が、70歳到達(誕生日の前日)で資格を喪失し、かつ再び被保険者となることなく1カ月を経過したときは、資格喪失月前までの厚生年金被保険者加入期間を追加して年金額を再計算(70歳改定)します。
それにより、年金額が「資格喪失日」から1ヵ月を経過した日の属する月分から改定されます。
例えば、令和6年11月2日が誕生日の方(11月1日資格喪失)が、12月1日において被保険者となっていない場合は、12月分の年金額から改定されます。
在職老齢年金制度で、年金額の全部又は一部が停止されている方は、12月分の年金から全額支給されます!
※70歳以降は、厚生年金の加入とはならない為、年金額の計算には反映されませんが、在職老齢年金制度は適用されます。