年金額の改定② 在職定時改定

毎年基準日(9月1日)において、厚生年金の被保険者である65歳以上70歳未満の老齢厚生年金の額については、前年9月から当年8月までの被保険者期間を反映させて10月分の年金額から改定(在職定時改定)します。
10月分の年金は、11月分と一緒に12月15日に振込です!
例えば、年収300万で1年間働いた場合。

報酬比例部分が年間で、250,000円×0.926(令和6年再評価率)×5.481/1000×12ヶ月=15,226円 増えます。

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