コラム年金額の改定② 在職定時改定 2024.11.06 2024.11.18毎年基準日(9月1日)において、厚生年金の被保険者である65歳以上70歳未満の老齢厚生年金の額については、前年9月から当年8月までの被保険者期間を反映させて10月分の年金額から改定(在職定時改定)します。10月分の年金は、11月分と一緒に12月15日に振込です!例えば、年収300万で1年間働いた場合。報酬比例部分が年間で、250,000円×0.926(令和6年再評価率)×5.481/1000×12ヶ月=15,226円 増えます。在職定時改定年金額の改定 年金額の改定① 退職改定前の記事 高等学校 出前授業次の記事