年金受給者が会社を退職し、退職日の翌日(資格喪失日)から起算して再び被保険者となることなく1カ月を経過したときは、資格喪失月前までの厚生年金被保険者加入期間を追加して年金額を再計算(退職改定)します。
それにより、年金額が「退職日」から1ヵ月を経過した日の属する月分から改定されます。
例えば、令和6年10月31日に退職した方(11月1日資格喪失)が、12月1日において再就職(再度被保険者となっていない)していない場合は、11月分の年金額から改定されます。
在職老齢年金制度で、年金額の全部又は一部が停止されている方は、11月分の年金から全額支給されます!
※在職老齢年金制度については、2024年5月1日のコラム