保険料納付年月日と受給権の発生について。
保険料は、翌月末日までに納付が原則ですが、2年以内であれば保険料を納めることができます。
期限内に納付された保険料は、納付日にかかわらず、納付対象月の翌月1日で保険料納付済期間に算入されます。
例えば、老齢年金受給のための納付要件を満たしていない方が、任意加入されている場合で、最後の納付対象月の保険料を翌月末日までに納付しなくても、2年以内に納付要件を満たした場合の受給権発生日は、保険料納付日ではなく、納付対象月の翌月1日が受給権発生日となります!
保険料納付年月日と受給権の発生について。
保険料は、翌月末日までに納付が原則ですが、2年以内であれば保険料を納めることができます。
期限内に納付された保険料は、納付日にかかわらず、納付対象月の翌月1日で保険料納付済期間に算入されます。
例えば、老齢年金受給のための納付要件を満たしていない方が、任意加入されている場合で、最後の納付対象月の保険料を翌月末日までに納付しなくても、2年以内に納付要件を満たした場合の受給権発生日は、保険料納付日ではなく、納付対象月の翌月1日が受給権発生日となります!