年金分割(離婚分割)について 2

離婚分割によって得た被保険者期間は、年金の加入期間とみなされません。
自身の記録だけで、10年を満たしていないと老齢年金(分割した年金)は受給できませんのでご注意ください!
離婚分割後の年金は、本人の年金支給開始年齢から支給されます。
既に受給中の方は、改定請求のあった日の翌月から年金額が改定されます。

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