労災年金と障害年金について

業務上や通勤の事由による障害で、労働者災害補償保険法による労災年金を受けられるときは、障害基礎年金及び障害厚生年金は全額受給できますが、労災の障害補償年金・障害年金は調整され、減額になります。
注意:20歳前障害基礎年金を受給中の者が、労災の障害補償年金を受けられる場合は、支給事由を問わず、障害基礎年金が全額支給停止になります!

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