年金分割について

離婚による年金分割は、婚姻期間中に加入していた期間の厚生年金(報酬比例部分→年金額の計算の基礎となるもの)を分割するもので、年金額そのものを分割するわけではありません。
また、分割には合意分割(話し合いにより按分割合が合意している)と3号分割(平成20年4月以降の3号被保険者期間について、合意なしで配偶者の報酬比例部分の50%が分割される)の2種類があります。
いずれも請求の時効は、離婚後2年以内ですので、ご留意ください!
ただし、3号分割で分割される側(年金が減る側)が障害厚生年金の受給者である場合は、原則請求できないです。

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