初診日が20歳前にある方が、障害基礎年金を請求する際の診断書は、障害認定日の前後3ヶ月以内の診断書が必要です。
初診日より、1年6カ月経過後に20歳がくる場合は、20歳に達した日(お誕生日の前日)の前後3ケ月以内。
初診日より、1年6カ月経過後が20歳に達した日後である場合も同様に、障害認定日の前後3ケ月以内の診断書が必要です!
※障害認定日については、HPの「障害年金とは」→「障害年金の請求時期」に掲載しております。
初診日が20歳前にある方が、障害基礎年金を請求する際の診断書は、障害認定日の前後3ヶ月以内の診断書が必要です。
初診日より、1年6カ月経過後に20歳がくる場合は、20歳に達した日(お誕生日の前日)の前後3ケ月以内。
初診日より、1年6カ月経過後が20歳に達した日後である場合も同様に、障害認定日の前後3ケ月以内の診断書が必要です!
※障害認定日については、HPの「障害年金とは」→「障害年金の請求時期」に掲載しております。