年金には子の加算(加給年金)があります。
【令和6年度は234,800円(1人目・2人目)78,300円(3人目)】
子とは、18歳の年度末までか、障害等級1級または2級の障害状態にある20歳未満の子になります。
例えば、夫婦ともに障害状態(1級か2級)になってしまった場合で、該当する子があればそれぞれの年金に加算されます。
老齢年金の場合でも、夫婦ともに65歳以上で、加算の要件を満たしており、該当する子がいればそれぞれの年金に子の加算がつきます!
年金には子の加算(加給年金)があります。
【令和6年度は234,800円(1人目・2人目)78,300円(3人目)】
子とは、18歳の年度末までか、障害等級1級または2級の障害状態にある20歳未満の子になります。
例えば、夫婦ともに障害状態(1級か2級)になってしまった場合で、該当する子があればそれぞれの年金に加算されます。
老齢年金の場合でも、夫婦ともに65歳以上で、加算の要件を満たしており、該当する子がいればそれぞれの年金に子の加算がつきます!