障害者特例とは、特別支給の老齢厚生年金(以下「特老厚」)の受給権者で、障害等級3級以上の障害状態であり、なおかつ厚生年金の被保険者でない場合に請求することができます。
1階部分(定額部分)と2階部分(報酬比例部分)を合算して受け取ることができます。
加給年金の対象となる配偶者がいる場合は、加給年金も受取れます。
65歳までは、1つの年金の選択になります。
障害年金と特老厚の障害者特例との年金額の比較や、基金、税金(老齢年金は課税、障害年金は非課税)、支援給付金などを考慮して、要検討ですね!
社労士にご相談ください。
