初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。
この、初診日に何の年金に加入していたかにより、請求する制度が決まります。
※留意点
① 先天性の知的障害(精神遅滞)は、出生日が初診日になりますので、20歳前障害となります。初診日の証明も不要です。
② 先天性の発達障害(アスペルガー症候群など)知的障害のない発達障害は、自覚症状があって初めて診療を受けた日が初診日となります。
③ 先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日が初診日となります。
④ 障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病がある場合は、最初の傷病の初診日が、対象傷病の初診日となります。
⑤ 健康診断を受けた日は、原則として初診日とはなりません。