額改定請求について

障害基礎年金及び障害厚生年金を受けている方が、障害の程度が増進したことによる年金額の改定を障害年金の権利が発生した日から起算して1年を経過した日後(原則)に、請求することができます。
額改定請求を行う場合は、請求日前3ヶ月以内の現症日の診断書の添付が必要です!
また、障害厚生年金3級の方が、額改定請求する際は、配偶者や子の加算が有るか無いかの確認に留意してください。

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