障害基礎年金受給者と国民年金の保険料について

国民年金1号として保険料を納付していた方に、障害基礎年金が決定した場合、受給権発生後の期間は法定免除に該当します。「免除理由該当届」の提出が必要になります。
なお、法定免除該当後に、納付された国民年金の保険料がある場合は還付されます。
ただし、本人が保険料の納付を希望する場合は、「免除期間納付申出書」を提出すれば納付できます!

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