令和6年4月分からの在職老齢年金について

在職老齢年金とは、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む)を受けながら、厚生年金の被保険者(お仕事をしている)の場合、老齢厚生年金の一部または全部が停止してしまうという制度です。
令和6年4分からの「支給停止調整額」は50万円に改定されました。
この基準(1カ月50万)を超えなければ、お給料を受けながら年金も全額受け取れます。
詳しくは、社労士にご相談ください。

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