同一の支給事由で、同じ期間傷病手当金と障害厚生年金の両方を受給した場合は、傷病手当金が減額調整されます。傷病手当金を受給した後ですと、協会けんぽや健康保険組合に返納となりますので、ご留意下さい。ただ、障害基礎年金のみの場合や傷病手当金と障害厚生年金の支給事由が同一でない場合は調整対象とはならないです!
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