障害年金を請求する際に、配偶者や子の加算がつく場合など戸籍謄本が必要になります。
今までは、本籍地に依頼しなくてはなりませんでしたが、4月1日からお近くの自治体で、取れるようになりましたので、非常に便利になりました!
また、今年度中には、住民票や所得証明などと同じように、年金事務所が情報連携で取得するようになるとのことですので、添付しなくて良くなります。楽になりますね!
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